虐待監禁致死の事件のことについて、昨日取り上げたが、判決が昨日でた。
懲役11年との判決。私は不服である。被害者は死んでおり、被害者の親族(親)が加害者であるため、上告されることはないだろう。なんとも悲しい結末である。
朝日新聞の記事には以下のように書かれていた。
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http://www.asahi.com/national/update/0219/TKY201002180576.html
2歳虐待死、父に懲役11年判決「監禁法、極めて悪質」
東京都練馬区で2008年12月、長男(当時2)をゴミ箱に閉じ込めて窒息死させたとして、監禁致死などの罪に問われた父親の建築作業員菅野美広(かんの・よしひろ)被告(35)の裁判員裁判で、東京地裁(井口修裁判長)は18日、懲役11年(求刑懲役12年)の判決を言い渡した。被告の妻も共犯の罪に問われており、裁判員の1人は判決後の取材に「被害者の気持ちを代弁する人がいないのがつらい」と語った。 (中略)
検察側は「常軌を逸した虐待」として懲役12年を求刑していた。これについて、判決後に取材に応じた裁判員は、「人が亡くなっており、私の中では軽いと思った」(30代女性)、「求刑を出発点にするのが嫌だったので素人なりに計算したが、求刑は自分の想定より短かった」(40代男性)、「素人的に言えば15年とか18年ぐらいと思った」(男性)などと、求刑は軽いとみる意見が目立った。(向井宏樹)
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裁判員の半分が懲役12年の求刑は短いと感じているのである。これが一般人の感覚である。
検察は被害者の気持ちを代弁するのだから、せっかくの裁判員制度、もっと有効に活用というか、う〜ん、何とかならないものだろうか。
裁判官の常識離れを改善するための裁判員制度、しかし、検察にも感覚のずれがあり、これもまた改善する必要があるのではないかと私は思う。
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